グートンライフでは、親・子・孫世帯を超え、さらにその先も安心して快適に暮らしていける住まい。2世帯住宅に関するご提案もおこなっております。
満足のいく二世帯住宅をつくるには、親世帯・子世帯がお互いの生活スタイルを守りながら、互いに家事や育児を協力できる空間ををつくるプランニングが必要になります。
グートンライフがご提案する二世帯住宅は、実際に二世帯住宅を建てられたお客様の声を元に、ご家族みんなが快適に過ごせる空間づくりを行っています。
2世帯住宅の3パターン
2世帯住宅は大きく分けて以下の3つのパターンとなります。
1.同居型
親世帯・子世帯それぞれ家族を構成する人たちが必要な分だけ寝室を分け、それ以外のリビング、水回り等を
共用するのが「完全同居形」二世帯住宅です。親世帯・子世帯内で生活の時間帯に大きな開きがないときには、
この同居型の間取りが多く選ばれます。両世帯の交流の時間も増えますので、親世帯・子世帯がお互いに協力
することができます。大人数で交流し、いつも誰かがリビングにいて、気兼ねなく外出もできるので、心も
豊かに家族の生活を楽しむことができるでしょう。
一方同居型でも、両世帯や、各自の生活の時間帯が大きく異なると、帰宅時間による生活音や家事(親世帯なら
お姑さん、子世帯ならお嫁さん)を行う方負担等により、その関係性によっては、気を遣い合わなければならなく
なり、家にいても気を遣うちょっと窮屈な家になるかもしれません。
2.上下(左右)部分共有型
玄関や浴室などの水回り設備等を共用しながらも、親世帯・子世帯が生活するゾーンを分けるのが「上下(左右)
部分共用型」の二世帯住宅です。親世帯と子世帯の生活スタイルが違う場合や、プライバシーを保ちたいときに
この部分共用型の間取りを選ぶ場合が多くなります。費用のかかる住宅設備部分を共用することで、建築にかかる
コストを抑えることも可能です。2階建てなら1階に親世帯を、2階に子世帯を配置するパターンが多く見られますが、
キッチンや浴室を中心として親世帯と子世帯を左右に振り分けるパターンもございます。
もしも生活スタイルが異なるという理由で部分共用型の間取りにする場合は、同居型と同じく生活音等を配慮する
必要がでてきます。
3.完全分離型
「完全分離型」は、その名の通り、2世帯住宅ではあるものの、全く別の世帯として暮らす間取りです。
親世帯・子世帯が同じマンションの隣部屋同士で生活をするイメージにちかいと思います。生活スタイルや
暮らしの全てが完全に分かれますので、お互いに気を使うことなく、すぐそばにいながらも干渉しあわない、
いわゆる「スープの冷めない距離」の暮らしができます。
建設のコストが2棟分かかること、親世帯・子世帯相互に意識して関わりを持たなければその暮らしぶりが
わからないこととが、2世帯住宅でありながらもデメリットになる場合もありますが、両世帯の内側に1枚だけ
扉を設けて、万が一の時には、行き来できる通路をつくったり、またお庭を挟んで窓越しにでも気配を感じ取れる
プラン等の工夫をすれば、相互の暮らしを干渉せずとも、お互いを気にかけ見守り暮らしがができます。
二世帯住宅のメリットとデメリット
親世帯と子世帯が同居すると、経済的・精神的に大きなメリットがたくさん生まれます。
生活費は世帯を分けるよりも同居したほうが節約になりますし、
それが結果的に節税にもつながります。
また、同居によるデメリット(不安要素)も一緒にみていきましょう。
子世帯が語る二世帯住宅のメリット
二世帯住宅のメリットとしては、「何かあったと時に子供の近くに親がいる、何かを頼むことができる」
という事が子育て世代にとってまず1番のメリットだといえます。
また、経済的な面での支援をメリットとして挙げることもできます。
二世帯住宅にお住まい方の実際の声
- 共働きのため、食事を親世帯が準備してくれていることがあり助かっている。
- 二世帯にすることによって、家を建てるときに両親からの援助があった
- 共働きをしていて子どもの発熱で保育園を休む場合も義母に頼むことができた。
- 同居することで子供の行事予定など合わせやすくなり子供も喜んでいる。
親世帯が語る二世帯住宅のメリット
親世帯の多くが二世帯住宅のメリットとしては、「家に誰かがいるという安心感」。
また、子や孫との交流がある点もよかったと感じるという声もあります。
実際の声
- 子世帯、特に孫が話し相手や相談相手になってくれてうれしい。
- 孫の元気な姿を見ていると、元気がわいて長生きできる気がする
- 旅行などで家を空けるときに雨戸の開け閉め等をお願いすることができる。
- 気分的にも安心して外出する事ができる。
- 孫の誕生会やお祝い事を一緒に祝うことができ、子世帯と交流できるのが良い。
建築・税金に関するメリット・デメリット
税金面でのメリット
二世帯住宅は、相続時に大きな経済的メリットがあります。
二世帯住宅には、土地の評価額を抑えて相続税を軽減できる「小規模宅地等の特例」が適用されます。
被相続人が居住する被相続人名義の自宅は、遺産分割の確定後に同居する子が相続し、かつ相続税の申告期限までに
居住と所有を継続すると申告できれば、この特例が適用され、評価額を最大80%減額することができます。
※この軽減を利用するにはいくつかの要件があるので、ご注意ください。
2世帯住宅の土地購入時と建物建築時に親から資金を出してもらったときには、贈与税がかかります。
但し、贈与された年の合計所得金額が2,000万円以下であることなどいくつかの条件を満たしたとき、
「住宅取得資金贈与の非課税特例」によりの対象ととなり、贈与された資金は非課税扱いとなります。
普通の贈与(暦年課税)の非課税枠110万円と、贈与額の非課税特例の仕組みを併用することができます。
たとえば、贈与額の非課税特例における限度額が1,500万円の場合、110万円を加えた、1,610万円まで
非課税で贈与を受けることができます。夫婦それぞれが、ともに実の両親から贈与を受けると、
2人合わせて最大3,220万円までの贈与を非課税で受けることができます。
これらもまた、二世帯住宅を建てることでとても有利に運びます。
将来売却が必要になる場合のデメリット
将来、2世帯住宅を売却することになった場合のお話。
ます2世帯住宅を売却する際は、親世帯・子世帯両方の許可が必要となります。
片方の反対があった場合、売却はできませんし、仮に完全分離型の二世帯住宅の場合も、
片方だけ売却することは難しくなります。
さらに、一般的にみて2世帯住宅は需要が少ないため、事情があって売却したい時には
売却までの時間がかかってしまう場合もできてきます。
相続に関するトラブルがおこる可能性
2世帯住宅に同居する子世帯とは別に住居を構えている子世帯(ご姉妹兄弟)があると、相続時にトラブルが
発生する可能性があります。親の遺産がほとんど住宅にしかない場合は、特に相続に関する争いが生じる
もめるケースが多いです。同居していないご兄弟の方に不公平がないように、トラブルを避ける意味でも、
金融資産の配分などで二世帯住宅建築前に事前に計画・相談をしておく必要があると思います。
いかがでしたでしょうか。まずは2世帯住宅のパターンとメリット・デメリットを説明させていただきました。
二世帯住宅を検討する場合は、メリットとデメリットを考慮したうえで親世帯、子世帯で話し合い、
決めていくのが最善です。